事業協同組合

中小企業者が互いに協カし、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて共同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の改善向上を図るための組合で、組合は組合員の事業を支援・助成するためのものならば、ほとんどすべての分野の事業が実施できます。

組合の設立も4人以上集まればよく、気心の合う同じニーズをもった事業者だけで比較的自由に設立でき、中小企業者にとって非常に設立しやすい組合と して広く普及しており、最も代表的な組合です。従来は同業種の事業者で設立するケースがほとんどでしたが、最近では異なる業種の事業者が連携してこの事業協同組合を設立し、各々の組合員が畜えた技術、経営のノウハウ等の経営資源を出し合って新技術・新製品開発、新事業分野 ・新市場開拓等をめざずものが増えており、その成果も多方面で見られています。

事業協同組合が行う共同事業にはいろいろな種類かありますが、比較的多くの組合が行っているものは次のような事業です。

共同生産・加工事業

個々の組合員では所有できない高額・大型の機械設備等を組合が導入し、組合員が必要とするものを生産・加工し、組合員に供給する事業です。これにより原価の引下げ、規格の統一、品質の向上、設備や仕事の効率化などが可能となります。

共同購買事業

組合員が必要とする資材等を組合がまとめて購入し、組合員に供給する事業です。これにより、仕入先等との交渉カが強化され、仕入価格の引き下げ、代金決済などの取引条件の改善、購入品の規格・品質の均一化等が図れ、組織化のメリットが比較的実現しやすい事業です。

共同購買事業

組合員が必要とする資材等を組合がまとめて購入し、組合員に供給する事業です。これにより、仕入先等との交渉カが強化され、仕入価格の引下げ、代金決済などの取引条件の改善、購入品の規格・品質の均一化等が図れ、組織化のメリットが比較的実現しやすい事業です。

共同受注事業

組合が窓口となって注文を受け、組合員が分担して製造・施工等を行い、組合が納品する事業です。組合員に斡旋する形態もあります。これにより、大口の発注や大型の工事等を受注することが可能になるほか、取引条件の改善が可能になるといったメリットが得られ、組合員の技術力の向上にも繋がります。

市場開拓・販売促進事業

組合員の製品や取扱商品の販路拡大、新たな市場開拓等を目指して行われます。個々の中小企業では知名度を高めることは大変ですが、組合が中心となってブランド化を進め、全国規模でPRを展開することも可能です。展示会の開催・出展、共同での広告宣伝、共同売り出し、商店街のポイントサービスやクレジット事業等が代表的なものです。

研究開発事業

中小企業個々では困難な調査研究や研究開発を組合が共同で実施するもので、組合が直接実施する場合もありますが、大学や公的な試験研究機関に依頼して実施する場合もあります。また、産・学・官の連携による研究開発も広く行われています。

情報提供事業

組合員の経営に役立つ市場等の情報、技術情報、関連業界の情報等を収集し、組合員に提供する事業ですが、近年は組合や業界の情報を広く発信していくことが重要になっています。特に、インターネットを活用した情報事業は、販路開拓や共同受注の重要なポータルとなっており、ネットワークに参加できない企業や組合は事業活動が低調化することを免れ得ない状況となっています。

人材養成事業

組合員とその後継者、組合員企業の従業員等を対象として実施するもの等様々ですが、計画的・体系的な教育研修を実施することが必要です。実施に当たっては、技能検定制度を活用するなど業界における技術・技能の向上を目指し、従業員等の意欲の向上を図っていくことが重要です。

金融事業

組合が行う金融事業は、組合員に対する事業資金の貸付、手形の割引、または金融機関に対する債務保証等の形態で実施され、必要な資金を組合が借り入れて転貸するケースや、組合の斡旋により組合員が直接借り入れるケースがあります。また、組合員が顧客や仕入先等と取引する場合、組合がその債務を保証する事業も行われています。

共同労務管理事業

組合員企業の従業員の確保・定着あるいは能カ開発等、組合員が行う労務管理の一部を組合が代って行う事業です。これにより福利厚生等の労働条件、安全衛生、作業環境の改善が図れるほか、従業員の定着率や技能・技能の向上を図ることが可能となります。

福利厚生事業

組合員の生活面の向上を図るための事業で、健康診断、慶弔見舞金の支給、親睦旅行、レクリエーション活動等があり、組合員の融和、参加意識の向上等に必要不可欠です。

経営環境の変化に対応する新たな事業

地域の中小企業が生き残っていくためには、新技術や新製品の開発、海外市場等への積極対応、地球環境問題への対応等が避けては通れないものとなっています。
こうした状況の中で、組合としても組合員の新たな戦略展開をバックアップする事業活動の展開が求められています。特にインターネットを活用した共同販売等の情報戦略、地域ブランドの開発と発信、海外市場調査、ものづくり技能の承継等は喫緊の課題であり、組合としてさらなる積極的な対応が望まれます。

ここまでに述べた以外にも多くの事業がありますが、事業の成果を高めるには、組合員が個々で行うよりも、組合でまとまって行う方が一層効果的と考えられる事業を行うことが成功のポイントです。

企業組合

これから新たな事業を展開したいと考える皆さんへ

たとえば…

  • 個人事業者が合同して経営規模を拡大したいとき
  • 街おこしで住民の働く場を確保したいとき
  • 趣味の仲間でビジネスを起こしたいとき
  • 中高年齢者、サラリーマン等が脱サラや、特技・資格を活かしてニュービジネスを始めたいとき
  • ソフトウェア開発やインターネットを活用したSOHOを興したいとき

~こんなときは皆さんを支える組織として、「企業組合」が適しています~

企業組合は、個人としての出資者(組合員)が最低4人以上集まれば設立できます。

第三者に一方的に技能などを評価されるのでなく、組合員になろうとする方々がお互いの経験や技能を評価し合い、それを経営資源にして事業を職場を同時に創り出すことが出来ます。

実施する事業に制限はありません。組合員となる方々が持っている経験や技能などを活かすことができる事業を自由に選択し実施することが出来ます。

組合員には年齢、学歴などの制限は全くありません。勤務条件等どのような働き方をするかも、組合員が全員で決定することができます。

これまで組合員は個人に限られていましたが、法改正により、特定組合員として大企業を含む事業会社や中小企業組合等の加入が認められました。これらの措置により、有効な外部資源の活用等が一層図りやすくなりました。

企業組合は個人の創業を応援する制度です

企業組合は自らの働く場を創造するための組織です。会社と同じように法人格を有し、1つの企業体として事業を実施することができます。皆様の持つアイデアや技術を活して新規創業にチャレンジしてみませんか!

企業組合は、個人事業者や勤労者、主婦、学生など個人(4人以上)が組合員となって、個々の資本と労働を持ち寄り、自らの働く場を創造するための組織です。
また、組合員は合名会社や合資会社のように無限責任を負うことはなく、株式会社と同様の有限責任のメリットを享受できます。NPO法人や中間法人と異なって営利追求ができ、組合の剰余金を組合員に分配できる法人です。

2分の1以上の組合員が組合の事業に従事することが必要ですが、組合の事業活動に賛同して出資はするけれども、組合事業には従事できないという方も組合員になれます。また、組合事業に従事する者は、全体の3分の1以上が組合員であることが必要ですが、組合が雇用する従業員は全体の3分の2までとすることが可能です。

事業が順調に発展し、外部から大量の資金調達を行おうとする場合などには、一旦、企業組合を解散して新たに会社を設立するという手間と費用をかけることなく、株式会社に組織変更もできます。自己資本の充実を図り、有効な外部経営資源を活用するため、一定の制限のもとに株式会社など個人以外の法人等を組合に加入させることもできます。

企業組合制度の特徴・メリットは以下のとおりです。

  • 税制上の優遇措置が適用されます。
  • 組合員には有限責任制度が適用されます。
  • 組合運営に対する発言権は平等です。
  • 事業に従事する組合員には勤労者としての地位が与えられます。
  • 営利追求できる組織です。
  • 国、行政庁や専門金融機関の支援を受けることが出来ます。

中央会は「企業組合」制度による創業を応援します!

栃木県中小企業団体中央会では、企業組合制度を活用した創業の支援をしています。
制度に関するお問合せや、設立認可申請など、企業組合に関することなら何でもご相談ください。

相談は無料です。まずはお電話にてお問合せください。

<お問合せ先>
栃木県中小企業団体中央会 事業推進部
TEL 028(635)2300
FAX 028(635)2302

協業組合

組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業を組合に統合し、経営規模の適正化・技術水準の向上・設備や経営の近代化・合理化を進め、生産・販売能力の向上を図ろうとする組合です。

協業組合の形態には、組合員の事業の一部分を統合する「一部協業」と事業の全部を統合する「全部協業」があります。どちらの場合も組合員は必ず小規模の事業者(定款に定めれば組合員総数の4分の1以内までは、大企業者を加入させることも可能)でなければならず、組合に統合した事業については原則として、個々の組合員の事業として行うことができなくなります。

また、この組合の特色として、出資額に応じて議決権に差を設けることや、新規組合員の加入を制限することもできます。出資額についても、組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つことも可能です。

一部協業

一部協業では、組合員の事業活動の一部分(例えば、生産工程の一部分や原材料の仕入・生産・販売の部門のうちの一部門など)を統合する場合や、組合員が取り扱う多くの品種のうちの一部の品種を統合することも可能です。

全部協業

全部協業は、組合員が行っている事業の全部を統合するものですが、組合員が異業種にわたる場合でも全部協業は可能です(例えば部品加工業者と完成品メーカーによる一貫生産など)。

商工組合

事業協同組合が共同経済事業を実施することにより、組合員の経営の効率化と経済的地位の向上を図ることを主な目的としているのに対し、商工組合は業界全体の改善・発達を図ることを主な目的とする同業者によって設立される組合です。したがって、業界を代表する同業組合的性格を有するとともに、設立に当たっては、組合の地区は原則として1以上の都道府県を地区とすること、その地区内の同業者の2分の1以上が組合員となるものでなければならないこと等の設立の条件があります。
また、商工組合の組合員は、原則として中小企業ですが一定の条件のもとに大企業なども組合員になることができます。

商工組合が行う事業には、法律によって組合員の資格事業に関する指導及び教育、情報又は資料の収集及び提供、調査研究、協約の締結等が規定されているほか、環境リサイクル・安全問題等への対応など、商工組合が自主的に実施している事業も増加しています。

商工組合が行う事業

  • 組合員の資格事業に関する指導及び教育、情報又は資料の収集及び提供、調査研究。
  • 組合員の資格事業に関し、組合員のためにする組合協約の締結
  • 環境リサイクル・安全問題等への対応。

出資商工組合と非出資商工組合

商工組合には出資制の組合と非出資制の組合とがあり、出資制の組合は上記の事業と併せて、事業協同組合と同じように共同経済事業を実施することが可能です。

商店街振興組合

小売商業又はサービス業を営む事業者等が商店街を中心にして設立するもので、商店街の活性化を目指して街路灯・アーケード・カラー舗装・共同駐車場等の誘客・来街のための環境設備や文化教室・集会場などのコミュニティ施設設置を行います。
また、共同宣伝事業・共同売出し・ポイントサービスや商品券の発行事業等の共同経済事業も積極的に実施されています。

このように、商店街振興組合は商店街を中心とした街づくりを行うため、設立する際には次の要件を満たさなくてはなりません。

設立に必要な条件

  • 小売業又はサービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している地区(町村地区を除く)
  • その地区内で組合員となれる資格を持つ者(定款で定めれば非事業者であってもその地域に居住している者は組合員になれる)の3分の2以上が組合員となり、さらに全組合員の2分の1以上が小売商業又は サービス業を営む事業者であること。

生活衛生同業組合

飲食・美容・理容・旅館・公衆浴場・クリーニングなど、国民の生活衛生に特に関係の深い業種の事業者によって組織される組合で、現在18業種が営業指定されています。
適正な衛生管理や衛生施設の改善向上を図るための指導的な事業を主体に、技術の改善向上、技能者の養成といった事業のほか、必要に応じて営業方法の取り決めや営業施設の配置基準の設定等の事業を行います。