官公需施策                      

国は、中小企業者の官公需の受注機会を増大するために、『官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律』に基づき、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を内容とする『中小企業者に関する国等の契約の方針』を毎年度閣議決定し、公表しています。

 

 官公需とは                      

国や独立行政法人、地方公共団体等が、物品を購入したり、サービスの提供を受けたり、工事を発注したりすることを『官公需』といいます。

 

 官公需適格組合制度                  

〇 経営規模の小さな中⼩企業1社では受注が難しい⾼額の案件でも、数社で共同して受注すれば、確実に
  契約を履⾏できる場合があります。その対応策の1つとして、協同組合等による官公需の共同受注が
  あります。
 〇 官公需適格組合制度は、中⼩企業の共同受注を進めるため、⼀定の要件を満たす協同組合等を中⼩企業
  庁(各地⽅経済産業局)が証明する制度です。
 〇 「国等の契約の基本⽅針」において、官公需適格組合の活⽤を進め、中⼩企業の受注機会の増⼤を図る
  こととしています。
 〇 官公需適格組合は、⼊札参加の際に特例*の対象となります。

*特例

〇 証明を受けた官公需適格組合は、競争契約参加資格審査において、⽣産・販売⾼、資本⾦などについて、
 組合の数値に組合員の数値を合算される特例があります。
 〇 特例を受けることにより、上位の等級に格付けされる可能性があります。

 

 官公需適格組合証明について               

官公需適格組合証明申請書を経済産業局へ提出(都道府県中小企業団体中央会を経由)します。申請時期は「物品納入等」は随時、「工事」は年4回となっており、証明の有効期間は「3年」です。
 詳細な申請手続きについては当会までお問い合わせください。

 

 関係サイト                      

 中小企業庁HP 官公需施策(リンク)

 官公需情報ポータルサイト(リンク)