『中央会の所得補償制度』のご案内
あなたのピンチにすかさずリリーフ
「中央会の所得補償プラン」は事業者の皆様の頼もしい味方です
中央会の所得補償プランとは?
当制度は、保険期間中に病気・怪我で就業不能(※)になられた場合、就業不能期間1ヶ月につき、ご契約の補償月額(保険金)をお支払いします。 (最初の7日間(免責期間)を除き最長1年間補償します。) 安心して治療に専念していただけるよう病気・怪我による就業不能期間中は、その治療のための入院だけでなく、自宅療養(通院を含め、医師の治療を受けている期間)も補償の対象となっています。 ※ 就業不能とは、病気・怪我のため入院していること、または、入院以外で医師の治療を要し、加入依頼書記載の業務に全く従事できない状態をいいます。この制度は、全国中小企業団体中央会を契約者とする全国中小企業団体中央会及び都道府県中小企業団体中央会の会員向け団体所得補償保険制度です。 |
本制度の特徴
(1)保険料が割安。 | |
(2)24時間いつでもリリーフ。国内・海外・業務中・業務外を問わず、病気・怪我による休業を補償。 | |
(3)1年間のロングリリーフ。補償期間は最長1年間。 | |
(4)自宅療養もリリーフ。入院中はもちろん、自宅療養による休業も補償。 | |
(5)手続きは簡単。加入時の医師の診査は、原則不要。 | |
(6)天災もリリーフ。天災が原因の怪我による休業も補償。 | |
※ このHPは所得補償保険の概要についてご紹介したものです。保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点は代理店又は引受保険会社までお問い合わせください。 |