次世代育成支援対策推進法
■ 次世代育成支援対策推進法の概要
少子化の急速な進行は、我が国の経済社会に深刻な影響を与えます。そのため、政府・地方公共団体・企業等は一体となって対策を進めていかねばなりません。
そこで平成15年7月に成立・公布されたのが、「次世代育成支援対策推進法」(以下「次世代法」)です。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だけでなく、常時雇用する従業員が101人以上の企業は、「一般事業主行動計画」(以下「行動計画」)を策定し、速やかに届け出なければならないとし、常時雇用する従業員が100人以下の企業には、同様の努力義務があるとしています。また、企業の自発的な次世代育成支援に関する取組を促すため、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
■ 一般事業主行動計画の策定・公表・従業員への周知・届出
従業員規模による指針 | |
101人以上 | 義 務 |
100人以下 | 努力義務 |
一般事業主行動計画とは
一般事業主行動計画とは、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備等について事業主が策定する計画です。同行動計画には、①計画期間、②目標、③目標を達成するための対策の内容と実施期間、を定めることが必要です。
計画期間 | ○企業の実情を踏まえて設定する。 |
目 標 | ○ 次世代法の規定に基づく『行動計画策定指針』の「七 一般事業主行動計画の内容に関する 事項」に掲載されている項目を参考に目標を設定する。目標はいくつでも設定できる。 ○ 可能な限り定量的な数値目標とする。 ○ 「制度の導入」を目標とする場合は、関係法令で定めている最低基準を目標とするのでは なく、それを上回る水準とする。 |
対 策 | ○ 目標を達成するための対策を立てる。 |
「一般事業主行動計画策定」から「認定」までの手順
(1) 自社の現状や従業員のニーズの把握 | ||
(2) (1)を踏まえて行動計画を策定 | ||
(3) 行動計画を公表し、従業員に周知 | ||
(4) 行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届出 (※ 様式及び記入例を厚生労働省HPよりダウンロード可能) |
||
(5) 行動計画を実施 | ||
(「子育てサポート企業」としての認定を受ける場合) (6) 行動計画期間の終了後、都道府県労働局へ認定申請 |
||
(7) 「子育てサポート企業」として認定 くるみんマークの付与 | ||
企業のイメージアップ | ||
|
認定制度
行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、必要書類を添えて申請を行うことにより、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定を受けると以下のようなメリットがあります。
○ 次世代認定マーク(愛称:くるみん)を商品・広告・求人広告などにつけ、子育てサポート企業であること をPRできます。 その結果、企業イメージの向上、従業員のモラールアップやそれに伴う生産性の向上、優秀な従業員 の採用・定着が期待できます。 ○ 取得・新築・増改築した建物等について割増償却ができます。 認定を受ける対象となった行動計画の、計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日まで の期間内に取得・新築・増改築をした建物とその附属設備について、認定を受けた日を含む事業年度にお いて、普通償却限度額の32%の割増償却ができます。 |
※ 認定を受けるためには、9つの認定基準を満たす必要があります。
≪ 認定基準はこちら ≫
次世代育成支援対策推進センター
厚生労働大臣より次世代育成支援対策推進センターとして指定を受け、事業者における「一般事業主行動計画の策定及び実施」に関し、相談その他の支援業務を行う事業者団体です。栃木県中小企業団体中央会も指定されています。
【 センターの主な業務 】
① 一般事業主行動計画の策定・実施に関する講習会の開催
② 仕事と子育てを両立しやすくするための雇用環境の整備についての相談
③ 事業主の取組を促進するための広報・啓発 等